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会社設立と定款作成!

定款を変更するには3万円の印紙代、登記の手続きを司法書士に依頼することとなればさらに手数料がかかりますので、会社設立時にしっかりとしたものを作成しましょう!

定款に記載されていない事業を開始する場合には
法務局で定款変更の手続きをする必要があります。
定款を変更するには3万円の印紙代、登記の手続きを司法書士に
依頼することとなればさらに手数料がかかります。

ですから後々、何度もやり直すことがないように定款の目的は
将来を見据えて記載するといいでしょう。

行政上、認可と兼業ができないという場合があります。
たとえば人材派遣業などの行政上の認可を申請する際のケースです。
許可を得るために必要な「表現」が定款として記載されていなければ
成りません。もしこれが記載されていなければ
目的変更という登記を行う必要があります。

たとえば「飲食業」の許可を取りたい際には、目的の欄に
「飲食業を含む」といった内容の記載が必要です。
また業種によっては、兼業ができない場合もあります。

風俗などを行っている場合は有料職業紹介業などは兼業できません。

これが会社の登記などについての注意事項です。

しかし個人事業にはこんな制約がはありません。

たとえば古物商などの行政上の許可を必要とする業種でなければ
税務署や法務局に届ける必要はありません。

たとえば開業して何年かたってから別の事業を始めたとします。
その際年の途中で変更することも可能です。

いわば全く好きな時に変更することが可能というわけです。

営利目的で事業を行う「会社」は「定款」によって
ベースをつくっていきますので定款に定められた目的以外の
事業を行わないこと、となります。

ちなみに余談ですが

会社設立する方で、契約の際に会社の登記簿謄本を必要とする場合が
あるので登記簿謄本を取るために会社を設立する人もたくさんいます。

ちなみに、定款は紙に書くと4万円の印紙税がかかりますが
電子定款にす

定款とは会社の根本原則です。

たとえば会社の名前とか事業内容が記入されている冊子です。

登記簿謄本はどんな会社か法務局で証明してくれる証明書みたいなものです。

定款は会社設立のときに作成するもので大事なものですが、会社設立の後はそれほど使う機会がないと思います。

それに対して、登記簿謄本は法務局が会社の存在を証明してくれるので、会社設立後もよく使う書類です。

登記簿謄本は法務局で1通1000円で取れます。

ると印紙代4万円が必要なくなります。

会社の登記簿謄本は、その定款などの規定や会社の基本情報のうち、
法律で定められた部分を公示する(誰でも手数料を払って知ることが
出来るようにする)ために、法務局に備え付けられた登記簿という
簿冊に記載されたもの※を、謄写(コピー)して、登記官が認証印を
押したものです。会社は、登記簿に記載される手続をして、
初めて設立が認められることとなり、その後も、公示された事柄に変更が
あったら、変更の申請をしなければなりません。
つまり、登記簿の内容を知ることが出来れば、その会社の概要が分かる
ようになっていて、それを戸籍謄本のように、文書の形で発行してもらえ
るんです。(原則として、1通1000円で誰でも発行を受けられます。)

※今はほとんどの会社で簿冊がコンピュータ化され、正式には、以下のように呼ばれます。
登記簿=登記記録
登記簿謄本=登記事項証明書
(内容により『履歴事項全部証明書』

会社設立で税金面で大きなメリットを得る!

会社設立をすれば、、社長であるあなたの収入は「役員報酬」として会社の必要経費になる

個人事業主から法人化にすることで、税金面で大きなメリットを得ることができます。

そのメリットを受けるには、どうすればいいのでしょうか?

「所得の分散」という言葉は、あまり馴染みがないかもしれません。

あなた個人の事業から法人化したことで、所得を家族へ分散することが可能になり、そのことで節税効果が大幅にアップします。

では、具体的にどのように所得の分散をするのかをご説明します。

まず、個人と法人ではどれくらい税金が違うかを見てみましょう。

個人の場合、「累進課税」といって所得が増えるほど、高い税率を適用する課税方式になっています。

利益が800万円なら23%、利益が1,800万円を超えると、なんと50%もの税金がかけられてしまうのです。

個人から法人にすることで、2段階で税金を安くすることができます。

法人にすれば、社長であるあなたの収入は「役員報酬」として会社の必要経費となりますので、会社自体の税金を安くすることができます。

そして、役員報酬からはサラリーマンと同じく給与所得控除を差し引くことができますので、さらに税金を安くできます。

たとえば個人事業主として、事業収入1,200万円、必要経費400万円であった場合、所得は800万円となります。

ところが、同じ1,200万円の事業収入でも、個人所得800万円をそのまま役員報酬として会社から支払った場合、「800万年×10%+120万円=200万円」の給与取得控除額となります。

収入

必要経費

給与所得控除

所得

個人

1,200万円

400万円

800万円

法人

1,200万円

400万円

200万円

600万円

このように、個人と法人とでは「給与所得控除」という形で所得に200万円もの差が出ます。税金は、所得が低いほど安くなりますので、所得を減らすことで税金も減らせるというわけです。

この場合、「所得税+住民税」の合計は、個人事業主のときよりも法人化することで約62万円近く節税することができます。

そこで、もう一歩踏み込んで節税効果を高めるために、所得を家族に分散します。

個人事業主の場合、自分の所得を家族でも振り分けることはできず、家族にも給与を払うとなると「事業専従者(家族従業員)」として給与を支払う方法です。

ただし、個人の場合は、自由に家族に給与を支給することはできず、税務署へ事業専従者に対する給与支給の届出をしなければなりません。

会社設立で法人化するとどうなるかは、また・・・続く

 

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