会社設立と法人の消費税
個人でも私たちは買い物をすれば「消費税」を支払っています。
消費税とは、商品の販売やサービス提供にかかる売り上げに
対して課税される税金ということはみなさん、ご存じの通りです。
商品を買ったり、サービスを受ける私たちが負担し、
小売業やサービス業の事業者は国に納税する間接的な税金のことですね。
消費税がかかる取引には、国内においてほとんどすべての
取引に対して課税されることになっています。
課税取引の区分のものに関してはこの対象となるのです。
これは日本国内で非課税扱いになるのは、
○土地の譲渡や貸付
○貸付金の利息や保険料
○居住用の住宅の家賃
○社会保険医療、介護保険サービス
などのサービスが非課税扱いとなります。
また海外の取引も非課税扱いとなり、
課税対象となりません。
貿易取引は国内分は課税となりますが、海外に行ってから
発生したものに関しては「非課税」となっており、
消費税はかかりません。
あなたはお医者さんで、保険適用で風邪の治療を
してもらったときには消費税はかからないのですが
保険適用外のたとえば美容整形などの手術を
うけた場合は消費税が適用されます。
生命の維持や健康、病気の治療には消費税をかけない政府の
方針であるからです。
一方美容整形や一部保険適用外のモノは、これらに該当しないとして
保険適用外のメニューに対しては消費税が加算されます。
国内ほとんどの取引には消費税がかかりますので
100円で仕入れたものには5円の消費税がかかり、
コレを売上にかけるとすると
本体価格が180円で消費税は9円となり、
(その差額が業者の利益となる)
180円の売値にかかる9円と
100円で仕入れた消費税の5円の差額4円を国に納める計算になります。
ココで、おかしなことに気がつくと思います。
売上と仕入れの消費税は9円に対し、
国に納めるのはその差額の4円だけ、残りの5円は誰がもらう?
という話になりますね。
これは、結局消費者である私たちがすべてを負担する
ことになるのは変わらないのですが、この差額については
製造業者、卸売業者、小売業者と資産等が移転するにつれて、
負担が次々に転嫁され、最終的には消費者が負担することになってしまいます。
そのため課税の累積を排除するため、納税義務者はその売上げに係る
消費税ではなく、差額に係る消費税を納税することになっている仕組みのためです。
(売上げ-仕入れ)*税率 という式がつまり成り立っての計算になるわけですね。



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