会社設立で税金面で大きなメリットを得る!

個人事業主から法人化にすることで、税金面で大きなメリットを得ることができます。

そのメリットを受けるには、どうすればいいのでしょうか?

「所得の分散」という言葉は、あまり馴染みがないかもしれません。

あなた個人の事業から法人化したことで、所得を家族へ分散することが可能になり、そのことで節税効果が大幅にアップします。

では、具体的にどのように所得の分散をするのかをご説明します。

まず、個人と法人ではどれくらい税金が違うかを見てみましょう。

個人の場合、「累進課税」といって所得が増えるほど、高い税率を適用する課税方式になっています。

利益が800万円なら23%、利益が1,800万円を超えると、なんと50%もの税金がかけられてしまうのです。

個人から法人にすることで、2段階で税金を安くすることができます。

法人にすれば、社長であるあなたの収入は「役員報酬」として会社の必要経費となりますので、会社自体の税金を安くすることができます。

そして、役員報酬からはサラリーマンと同じく給与所得控除を差し引くことができますので、さらに税金を安くできます。

たとえば個人事業主として、事業収入1,200万円、必要経費400万円であった場合、所得は800万円となります。

ところが、同じ1,200万円の事業収入でも、個人所得800万円をそのまま役員報酬として会社から支払った場合、「800万年×10%+120万円=200万円」の給与取得控除額となります。

収入

必要経費

給与所得控除

所得

個人

1,200万円

400万円

800万円

法人

1,200万円

400万円

200万円

600万円

このように、個人と法人とでは「給与所得控除」という形で所得に200万円もの差が出ます。税金は、所得が低いほど安くなりますので、所得を減らすことで税金も減らせるというわけです。

この場合、「所得税+住民税」の合計は、個人事業主のときよりも法人化することで約62万円近く節税することができます。

そこで、もう一歩踏み込んで節税効果を高めるために、所得を家族に分散します。

個人事業主の場合、自分の所得を家族でも振り分けることはできず、家族にも給与を払うとなると「事業専従者(家族従業員)」として給与を支払う方法です。

ただし、個人の場合は、自由に家族に給与を支給することはできず、税務署へ事業専従者に対する給与支給の届出をしなければなりません。

会社設立で法人化するとどうなるかは、また・・・続く

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