会社設立と定款作成!
定款に記載されていない事業を開始する場合には
法務局で定款変更の手続きをする必要があります。
定款を変更するには3万円の印紙代、登記の手続きを司法書士に
依頼することとなればさらに手数料がかかります。
ですから後々、何度もやり直すことがないように定款の目的は
将来を見据えて記載するといいでしょう。
行政上、認可と兼業ができないという場合があります。
たとえば人材派遣業などの行政上の認可を申請する際のケースです。
許可を得るために必要な「表現」が定款として記載されていなければ
成りません。もしこれが記載されていなければ
目的変更という登記を行う必要があります。
たとえば「飲食業」の許可を取りたい際には、目的の欄に
「飲食業を含む」といった内容の記載が必要です。
また業種によっては、兼業ができない場合もあります。
風俗などを行っている場合は有料職業紹介業などは兼業できません。
これが会社の登記などについての注意事項です。
しかし個人事業にはこんな制約がはありません。
たとえば古物商などの行政上の許可を必要とする業種でなければ
税務署や法務局に届ける必要はありません。
たとえば開業して何年かたってから別の事業を始めたとします。
その際年の途中で変更することも可能です。
いわば全く好きな時に変更することが可能というわけです。
営利目的で事業を行う「会社」は「定款」によって
ベースをつくっていきますので定款に定められた目的以外の
事業を行わないこと、となります。
ちなみに余談ですが
会社設立する方で、契約の際に会社の登記簿謄本を必要とする場合が
あるので登記簿謄本を取るために会社を設立する人もたくさんいます。
ちなみに、定款は紙に書くと4万円の印紙税がかかりますが
電子定款にす
定款とは会社の根本原則です。
たとえば会社の名前とか事業内容が記入されている冊子です。
登記簿謄本はどんな会社か法務局で証明してくれる証明書みたいなものです。
定款は会社設立のときに作成するもので大事なものですが、会社設立の後はそれほど使う機会がないと思います。
それに対して、登記簿謄本は法務局が会社の存在を証明してくれるので、会社設立後もよく使う書類です。
登記簿謄本は法務局で1通1000円で取れます。
ると印紙代4万円が必要なくなります。
会社の登記簿謄本は、その定款などの規定や会社の基本情報のうち、
法律で定められた部分を公示する(誰でも手数料を払って知ることが
出来るようにする)ために、法務局に備え付けられた登記簿という
簿冊に記載されたもの※を、謄写(コピー)して、登記官が認証印を
押したものです。会社は、登記簿に記載される手続をして、
初めて設立が認められることとなり、その後も、公示された事柄に変更が
あったら、変更の申請をしなければなりません。
つまり、登記簿の内容を知ることが出来れば、その会社の概要が分かる
ようになっていて、それを戸籍謄本のように、文書の形で発行してもらえ
るんです。(原則として、1通1000円で誰でも発行を受けられます。)
※今はほとんどの会社で簿冊がコンピュータ化され、正式には、以下のように呼ばれます。
登記簿=登記記録
登記簿謄本=登記事項証明書
(内容により『履歴事項全部証明書』



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