会社設立で必要になる法人の種類について
法人にも様々な種類があり、財団法人、社団法人、公益法人、NPO法人、独立行政法人、
などがあり、その中でもそして特に営利を追求する組織が会社になります。
日本においては、法人は、一般社団・財団法人法や会社法などの
法律の規定によらなければ成立することができない(法人法定主義、民法33条)のです。
それぞれをカンタンに説明しますと、
法人はまず、法人のうち、
(1)営利を目的とする営利法人
(2)そうでないものを非営利法人と呼んで分けています。
ここでいう営利とは、法人が外部的経済活動によって得た利益を
その構成員(社員)へ分配することを意味するものです。
会社は営利法人の典型的なもので、
営利法人は、構成員への利益分配を予定しているため、常に社団であることになり
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社があります。
また非営利法人には一般社団法人、一般財団法人、
公益法人、宗教法人などがあります。
そのほかにも、
医療法人(医療法)
社会福祉法人(社会福祉法)
職業訓練法人(職業能力開発促進法)
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法)
協同組合
農業協同組合、農事組合法人 (農業協同組合法)
漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合 (水産業協同組合法)
生活協同組合、消費生活協同組合 (消費生活協同組合法)
信用協同組合、事業協同組合(事業協同小組合)、
火災共済協同組合、企業組合 (中小企業等協同組合法)
商業組合、工業組合・同連合会 (中小企業団体法)
各士業法に基づく法人 は、
監査法人(公認会計士法)
特許業務法人(弁理士法)
弁護士法人(弁護士法)
税理士法人(税理士法)
土地家屋調査士法人(土地家屋調査士法)
司法書士法人(司法書士法)
社会保険労務士法人(社会保険労務士法)
行政書士法人(行政書士法)
等があげられます。
会社は人格があるとはいえ、オペレーションする人が
いなければ稼働しませんので、代表が実際の活動をおこないますが
事業にかかわるあらゆる権利や義務は個人ではなく会社に帰属する
ということになっています。
逆に個人で事業を行う場合はすべての事業にかかわる権利や
義務が個人に発生します。
たとえ売掛金が残ってしまったとしても個人責任で扱われてしまい、
従業員のためには、業務上の採算がとれておらず赤字だったとしても
自分の家族や親族などのお金を解約してでも従業員にお給料を
支払うことになります。
それが融資であっても同じことで、負債はすべて事業主個人に
貴族することになるわけですから、個人は返済から逃れることが
できないことになります。
これに比べて個人と会社の違いは、この
「法人格」と会社の代表が法律的に全く別の存在であることに
大きな違いがあるのです。



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